住宅やビル、ホールなど建物内の電気設備や電気配線の工事を行うために必要な資格が「電気工事士」です。
電気設備は正常に取り扱わないと漏電による火災のおそれがあることから
十分な知識と技術をみにつけた上で資格を取得しなければ工事を手がけることが認められません。
もし無資格で施工を行うと事故が起きたときに保険や保証が適用されなくなるため
必ず有資格者が工事を行ってください。
電気工事士の資格は一定の需要があり就職にも有利ですが
電気工事士法により定められた試験に合格しなければ取得できません。
今回は、電気工事士の資格についてご紹介します。
電気工事士とは
電気工事士とは、電気工事士法によって定められる国家資格です。
電気工事に関する専門知識と技術を有することを認める資格であり
有資格者は定められた範囲の電気工事を行うことが認められます。
電気工事士法では原則として一般用の電気工作物および500キロワット未満の自家用電気工作物の電気工事を
電気工事士の有資格者以外が行うことを認めていません。
家庭用のコンセントなどは電気工事士の資格がなければ工事が認められていないので
DIYで施工するのは無資格工事となり法律違反に該当します。
違反者には懲役もしくは罰金が課されるので注意してください。
電気工事士の資格は国家試験を受験し合格すると取得できます。
試験は学科試験と実技による技能試験の2つが行われます。
技能試験については事前に出題候補が公表されるため事前対策をしてから望むことが可能です。
電気工事士の種類
電気工事士の資格には第一種と第二種のふたつの種類があります。
第一種と第二種では工事対象として認められる範囲が異なり受験資格にも違いがあります。
第二種電気工事士の資格
第二種電気工事士の資格は一般施設の電気工事を手がけられる資格です。
第二種電気工事士の有資格者に認められるのは「低圧(600ボルト以下)で受電する施設」の電気工事です。
低圧受電施設に該当するのは一般住宅や商店、小規模施設などです。
第二種電気工事士の有資格者にはこれらの施設の電気設備および電気配線等の電気工作物の工事が認められます。
第二種電気工事士の試験は年2回(上期は6~7月、下期は10~12月)行われます。
試験内容は筆記試験と技能試験の2種類で筆記試験の合格者のみ技能試験を受験します。
筆記に合格して技能試験に落ちた場合は次期の試験で筆記試験が免除されます。
受験資格はなく誰でも受けられます。
第一種電気工事士
第一種電気工事士は第二種の範囲に加え
最大電力500キロワット未満の工場やビルなどの産業施設の工事に従事できる資格です。
第一種電気工事士は第二種の上位資格であり電気工事士の中では最上位に位置する資格です。
第一種電気工事士の有資格者には第二種の範囲である「低圧(600ボルト以下)で受電する施設」に加え
「最大電力500キロワット未満の工場やビル」の電気工事が認められます。
ただし(ネオン工事と非常用予備発電装置工事に関しては
特殊電気工事資格者という別の資格が必要になるため従事できません。
第一種電気工事士も第二種と同様に試験に合格することで取得可能です。
試験スケジュールは第二種と同じで筆記試験と技能試験の2種類があるのも同様です。
第一種電気工事士の資格を取得するには第二種電気工事士が必要と誤解される人もいますがそれは間違いです。
第二種を取得せずいきなり第一種電気工事士を受験することは可能です。
ただし、第一種電気工事士は第二種と違い免状の交付に実務経験が必須となるため
試験に合格しただけでは資格を取得できません。
具体的には「第ニ種電気工事士資格取得後の電気工事」
「認定電気工事従事者認定証取得後の事業用電気工作物を対象とする簡易電気工事」が必要条件です。
受験資格に制限はありませんが、実務経験が求められるため実質的に第ニ種電気工事士が必須です。
まとめ
近年はDIYのために電気工事士の資格を取得する人も増えています。
十分な事前対策をして合格をめざしてください。